大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1258 決定

右の者は、同人に対する賭博開張図利、同幇助被告事件について、昭和四六年五

月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し上告を申し立て、昭和四六年七月

九日右上告申立を取り下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護

人を選任し報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、

刑訴法一八四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

昭和四六年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 卿

裁判官 天 野 武 一

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